群馬県高崎市・前橋市・安中市・伊勢崎市・北群馬郡・渋川市にて注文住宅の施工販売、リフォームを行っているライフデザインハウス一級建築士事務所の越です。

「注文住宅を考えているけど、税金ってかかるのかな」
「何か利用できる制度はないのかな」
このようにお悩みの方も多くいらっしゃるでしょう。
今回は、注文住宅をお考えの方へ、かかる税金について解説します。

注文住宅を建てるときにかかる税金とは?

*印紙税

印紙税とは国税の一つで、契約行為の際にかかる税金です。
主に、建物の工事請負契約を結ぶときや、銀行で住宅ローンを借りるときに金銭貸借契約を結ぶときにかかります。
印紙を購入し、契約書に印紙を貼って割印を押印すると納税できます。

工事請負金額や住宅ローンの金額によってかかる印紙税の金額は変わります。
工事請負契約時も金銭貸借契約時でも、金額によって1万円から6万円かかります。
また、インターネットで住宅ローンを申し込み、ペーパーレス契約を行う金融機関を利用する場合、印紙税はかかりません。

*登録免許税

建物が完成した後に行う、保存登記と抵当権設定登記には登録免許税がかかります。
保存登記時にかかる登録免許税は、建物の評価額の0.4パーセントで算出されます。
建物の評価額は、固定資産税の評価額です。

住宅ローンを利用した場合に抵当権登記が必要です。
ここでかかる登録免許税は、借入金額の0.4パーセント、軽減措置の場合は0.1パーセントで算出されます。
例えば、住宅ローンの借入金額が3,000万円の場合の登録免許税は、30,000円です。

*取得税

注文住宅を建てたときに1度だけ請求されるのが、取得税です。
他2つの税金と比べて、ほとんどかからないので、大きな出費の心配はないでしょう。

減税制度や軽減措置をご紹介!

家づくりではたくさんの税金がかかりますが、利用できる減税制度や特例措置も設けられています。
住宅ローン減税とは、住宅ローンを利用する場合に利用できます。
10年間で最大400万円が所得税から控除されます。

また、住宅ローンを利用しない方も利用できるのが、投資型減税です。
ローンを組まずに現金で住宅を購入する際に利用でき、最大で65万円がその年の所得税から控除されます。
どちらの制度や措置を利用する際も、控除を受けるためには確定申告が必要です。
住宅を購入したときは、忘れずに確定申告をしましょう。

まとめ

今回は、注文住宅をお考えの方へ、かかる税金について解説しました。
注文住宅を建てるときにかかる税金について理解していただけましたか。
本記事を参考にしていただければ幸いです。

ライフデザインハウス一級建築士事務所では、お客様のご予算やご要望を大切にした家づくりをご提案しております。高崎市・前橋市・安中市・伊勢崎市・北群馬郡・渋川市にて家づくりを考えているならお気軽にご連絡ください。


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