群馬県高崎市・前橋市・安中市・伊勢崎市・北群馬郡・渋川市にて注文住宅の施工販売、リフォームを行っているライフデザインハウス一級建築士事務所の越です。

「注文住宅を契約するときはどんな流れでするのかな」
「なにか注意する点はあるのかな」
このようにお悩みの方も多くいらっしゃるでしょう。
今回は、注文住宅をお考えの方へ契約の流れと注意点を解説します。

注文住宅の契約の流れとは?

注文住宅の契約には、仮契約本契約の2種類があります。
仮契約とは、本契約の前に結ぶ契約のことで、申し込みということもあります。
見積もりや大まかなプランが決定した後に、住宅会社を決めて仮契約を結びます。

仮契約までの流れは、以下の通りです。
家づくりの情報収集
依頼する会社を決める
仮契約を結び、申込金を支払う

本契約では、建築会社と正式な契約を結びます。
仮契約から本契約までの流れは以下の通りです。
プランの打ち合わせ
詳細なプラン決定、最終見積もりの策定
本契約を結んで、手付金を支払う

手付金とは、契約を結ぶ際に支払うお金です。
建築費用全体のうち、10パーセント程度が目安とされています。
その後、住宅ローンの審査や建築確認申請などを経て、建築工事が始まります。

契約の際に気をつけるポイントとは?

*仮契約時

申し込みの金額をしっかり確認しましょう。
一般的には10万円ほどが目安とされていますが、場合によってはより高額になるケースがあります。

また、キャンセルをする際の返金対応も確認しておきましょう。
申込金が返金されるかは契約内容次第なので、必ず確認しておきましょう。
契約書面に記載されていなければ無効になってしまいます。

*本契約時

着工日と竣工日、引き渡し日について、具体的な日付を明記してもらいましょう。
竣工日が遅れるほど、トラブルが発生しやすいからです。
例えば、今の住まいからの引っ越し日やマンションの売却日を変更しなければいけない場合や、お子さんの入学等に間に合わない可能性があるからです。

建築費用の支払いスケジュールを確認しておきましょう。
契約内容によって異なりますが、一般的に契約時と着工時、棟上げ時、引き渡し時の4回に分けられるケースが多いです。
無理のないスケジュールで支払うために、しっかりとチェックしておきましょう。

引き渡しが遅れたときの違約金について明確にしておきましょう。
違約金を決定しないまま工事が遅延した場合、交渉が難航したり違約金支払いまでに時間がかかったりする場合があります。

まとめ

今回は、注文住宅をお考えの方へ契約の流れと注意点を解説しました。
注文住宅の契約について理解を深めていただけましたか。
本記事を参考にしていただければ幸いです。

ライフデザインハウス一級建築士事務所では、お客様のご予算やご要望を大切にした家づくりをご提案しております。高崎市・前橋市・安中市・伊勢崎市・北群馬郡・渋川市にて家づくりを考えているならお気軽にご連絡ください。


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