群馬県高崎市・前橋市・安中市・伊勢崎市・北群馬郡・渋川市にて注文住宅の施工販売、リフォームを行っているライフデザインハウス一級建築士事務所の越です。

ご自身が住む住宅には、2つの税金がかかります。
税金がいくらなのかは、2つの税金の合計金額で求めることになります。
今回は、住宅にかかる税金はいくらなのか、その中でも固定資産税を軽減する方法をご紹介します。
税金について知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

住宅にかかる税金についてご紹介します!

住宅を購入した際にかかるのは「不動産取得税」ですが、今回は購入後に毎年払い続ける「固定資産税」と「都市計画税」の2種類をご紹介します。
住宅ローンとともに、毎年支払い続ける2種類の税金をしっかりと抑えましょう。

■まず1つ目に、「固定資産税」の紹介をします。
固定資産税は土地や建物にかかる地方税のことです。
1月1日時点で固定資産税台帳に記載されている所有者の固定資産について課税されます。
固定資産税は1年に1回もしくは4回に分割して払うことが一般的で、都市計画税と合計した金額を納めます。

固定資産税評価額に1.4パーセントをかけたものが、この固定資産税です。
固定資産税評価額とは、土地や建物の固定資産税を計算するための基準価格のことです。
毎年送付される固定資産税納税通知書に記載されているので、それを見て確認しましょう。

■2つ目は、「都市計画税」です。
都市計画税は、市街化区域の土地や建物にかかる地方税のことです。
そのため、市街化区域外の方は納める必要がありません。
市街化区域に住宅が入っているかは、各市町村に問い合わせると確認できます。

固定資産税評価額に0.3パーセントをかけたものが、この都市計画税です。
市町村別に異なるので、ぜひお住いの地域で調べてみてください。

固定資産税を軽減する方法とは?

住宅用地に対する軽減措置は、200平方メートルまでの土地は評価額が6分の1となり、200平方メートル以外の土地は3分の1として計算されます。
住宅用地の軽減措置は、期間が決められていません。
建物の軽減措置は、購入した新築だった場合に適用されます。
家を建ててから3年間、家の税率が2分の1になります。

条件は、床面積が50平方メートルから280平方メートルまでで、2022年3月31日までに建てられた新築住宅です。
ある一定の条件を満たせば、2年追加して5年間の減税を受けることが可能です。

まとめ

今回は、住宅にかかる税金はいくらなのかと、固定資産税を軽減する方法をご紹介しました。
ご紹介した軽減措置を受けるには、申請が必要なので注意しましょう。

ライフデザインハウス一級建築士事務所では、お客様のご予算やご要望を大切にした家づくりをご提案しております。高崎市・前橋市・安中市・伊勢崎市・北群馬郡・渋川市にて家づくりを考えているならお気軽にご連絡ください。


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